たかの栄治後援会規約
(名称)
第1条 本会は、「たかの栄治後援会」と称し、事務所を鉾田市におく。
(目的)
第2条 本会は、「たかの栄治」の政治活動を後援し、会員相互の親睦を深めるとともに、住民福祉の向上と地域振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)議会活動報告会、講演会、自治研究集会等の開催
(2)会報、機関紙等の発行及び配布
(3)ホームページの開設管理運営
(4)その他、本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し入会を希望する者をもって会員とする。
2 会員としての権利は入会申込書の提出により発効し、退会届の提出をもって失効する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹 事 若干名
(4)会計責任者 1名
(5)監 事 1名
(役員の選出及び任期)
第6条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会長は、毎年1回の通常総会ならびにその他必要に応じて臨時総会を開催する。
2 会長は、必要に応じて役員会を招集し重要事項を協議する。
(経費)
第8条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 年1回監事による会計監査を行う。
(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第11条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、平成29年10月1日から実施する。